
在校生・保護者の方へfor Parents and Guardians
非常時の対応
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(1)警報発令の場合
午前6時現在岡山市、倉敷市、総社市または生徒の居住地の地域に特別警報または大雨、洪水、暴風、大雪の各警報(以下警報と表記)が発令されている場合には、自宅待機とする。しかし、午前9時までに警報が解除された場合は、5時間目から授業を行うので、安全を考慮して登校する。
午前9時までに岡山市、倉敷市、総社市の警報が解除されない場合には、安全を考慮しながら2時間目からオンライン授業とする。
登校途中で警報の発令を知った場合は、安全な方法で帰宅する。
オンライン授業の内容についてはGoogle Classroomで指示をする。 -
(2)登校について
公共交通機関がストップしている場合には、安全な方法で登校する。但し、登校に危険を感じる場合には、学校に連絡の上自宅で待機する。やむをえず登校できない場合や遅刻した生徒については、確認の上公欠扱いとする。
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(3)緊急の場合は、校長、副校長、教頭、関係教員が協議して適切な措置をとる。
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(4)上記(1)、(2)の場合の出席簿処理は、公欠扱いに準じ内容を略記する。
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(5)その他
・休暇中(土曜日・日曜日・祝日を含む)の実習・部活動などについても上記(1)、(2)に準ずる。
・対外試合など外部とのかかわりのある場合は、主催者の判断を勘案して、校長が最終判断をする。
行事予定
校内ルール
いじめ問題対策基本方針
教育相談窓口
感染症対応
感染症による出席停止について
学校感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条の規定により出席停止とします。出席停止の対象となる感染症の種類と、出席停止期間の基準は次のとおりです。この期間は欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間
(学校保健安全法施行規則第18条、19条)
種類 | 出席停止期間の基準 | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候(MARS)、特定鳥インフルエンザ | |
第二種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで。 | |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで。 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 | |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症(注) |
※新型コロナウイルス感染症については、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
※第二種の感染症については、病状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない(新型コロナウイルス感染症を除く)。
(注)その他の感染症については学校医と相談の上、出席停止を決定します。
- 感染を防止するため、出席停止の期間中は友達との接触を避けてください。
- 再登校の際には、下記の提出用紙を担任に提出してください。
提出用紙
クリックするとPDFで表示されます。A4判の用紙に印刷して記入してください。用紙は保健室にも置いてあります。